大人の法律相談所(1)

 ちょいとオトナの法律相談を開設いたします。まずは一番目のケースです(素人なんで間違いあったらご指摘お願いします……)。

●セフレの妊娠発覚!
正式に交際している彼女の他に、セックスフレンドがいますが、その子が妊娠したと言うのです。確かに何度か中に出した覚えもあるので、一緒に産婦人科へ行き、費用も払いました。ですが、友人伝てに、堕ろした胎児の血液型が、僕と彼女からではありえない型だったと聞きました。堕胎費用を返した貰うことは可能でしょうか?(34歳・千葉県・男性・未婚・製造業)

 返還請求は認められない可能性が高いでしょう。

 相談者は、もし胎児が自分の子どもでないと分かっていたならば、堕胎費用を払う意思が無かったはずです。こうした、「ある勘違いが無ければある意思表示も無かった」というケースを、民法は錯誤(民法九十五条)と規定しています。

 錯誤無効が認められた場合、堕胎費用は不当利得(法律上の根拠のない利益)になりますから、彼女は返還義務を負うことになるでしょう。

 しかし同条但し書きに、相談者に重大な過失があるときは、相談者自身は無効を主張できないと解釈できる記述があります。相談者が中出ししたことは、予測できる結果を回避しようとしておらず、過失があったと解釈できるでしょう。

 次いで、コトが堕胎という相手方の身体に影響を与える問題ですから、相談者の保護の必要性が弱められると思われます。

 よって、当該セフレは①中出し回数、②経済力、③性格等を総合的に判断し、相談者に堕胎費用を頼んだと解釈され、セフレの要求には取り立てて違法性は無いと解釈されるでしょう。

 ただし、当該セフレに他に多くのセフレがいたにも関わらず、それを隠して故意に堕胎費用負担を依頼した場合には詐欺が成立する可能性も考えられます。

 つまり、アンタがコンドームすればよかったってことです。義務教育時代の性教育の授業、ちゃんと聞いてましたか? 後悔先に立たずな後の祭り。ご愁傷様~。

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 多忙極まりなく更新滞っていました。というわけで、第二回目です(一回目はこちら)... [詳しくはこちら]

トラックバック時刻: 2007年07月12日 18:25

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