多忙極まりなく更新滞っていました。というわけで、第二回目です(一回目はこちら)。
●ネット詐欺
「往年の有名AV女優が抱ける!」という案内がメールで届きました。前金で2万円を銀行振り込みで、残り2万円をプレイの直前に払うというものでした。怪しいとは思いましたが、電話番号や住所などの連絡先を書いてあったので早速振り込み。…でもあとはナシのつぶて。腹が立って仕方ありません。どうにかなりませんか?(31歳・大阪府・男性・未婚・フリーター)
案内を送った業者は詐欺罪にあたるのですが、相談者の振込んだお金は戻ってこない可能性が高いでしょう。
メール送信業者の行為は、刑事上は詐欺罪(刑法第二百四十六条一項)にあたります。ですから、本来ならば支払った前払いの代金を取り返せます。ですが、何せお金を払った目的が「AV女優を抱くため」。代金は戻ってこない可能性が高いです。
民事上も「詐欺による意思表示は取り消し得る」(民法第九十六条)とあります。つまり意思表示を取り消すと、契約ははじめから無効となり、詐欺によって受けた損害を賠償させることができます。ですから、本来ならばやはり支払った2万円は取り返せるはずです。
しかし目的を思い出して下さい。今回の代金2万円の支払いは公序良俗に反するものであり、業者の不当利得とはいえ、こうしたお金を取り返すことに法は力を貸してくれません(民法第七百八条:不法原因給付)。
「政治家の親の釈放金が緊急に必要」「あと二万円足りなくて臓器が買えない」など八方塞がりで、どうしても支払った2万円を取り返したいという事であれば、業者を突き止め「●●湾に沈めるぞ」などと言い放ち、無理くり支払わせるという荒業も考えつきましょう。ですが、我が日本国の法律は、「自力救済」をわずかな例外を除いて禁止しているため、このようなくだらない事情では許可されず、逆に自分が追い込まれるのがオチですね。
相談にお答えする前に、こんなのにお金を振り込むよう育ててしまった、あなたの親の教育の失敗を笑います。
